share salon利用規約
&g share salon(以下「当サロン」という。)が運営するシェアサロンは以下の「share salon利用規約」(以下「本規約」という。)を定め、本規約を承諾いただいた方がご利用できるサービスとなります。
第1条(利用規約及びその変更)
1. 本契約は、当サロンの利用に関する条件を当サロンと利用者との間で定めるものであり、
本規約規定は、当サロンと利用者との個別の利用規約内容となる。
2. 当サロンは、任意の理由でいつでも本規約を変更することができる。この場合、当サロン所定の方法により変更適用日及び変更後の内容を通知する。
3. 利用者が変更適用日後に当サロンを利用した場合、変更後の本規約の規定に同意したものとみなす。
第2条(会員申込み)
- 利用希望者(以下「申込者」)は、本規約の内容を承認した上で、当サロン所定事項を記入した申込書を当サロンへ提出し、利用者(以下「会員」)となることを申し込む。
- 申込者は、正確かつ最新の情報を申込書に記載する。
- 当サロンは、以下のいずれかに該当し、又はそのおそれがあると認めた場合、申込者に対して理由を通知することなく、申込みを承諾しないことができる。
- 申込書に虚偽の記載、誤記、記載漏れがある場合その他申込みが不適当である場合
- 申込者が美容師免許その他美容サービス(美容師法第2条第1項に定める「美容」に関するサービス及びこれに付帯し又は準ずるサービスをいう。以下同じ)の提供に必要な許認可等を有していない場合又は業務停止その他の処分を受けている場合
- 申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていない場合
- 申込みが不適切又は不正な目的に基づき、又はそのおそれがあると当サロンが判断する場合
- 申込者が当サロンにおいて過去に利用停止措置を受けたことがある、又は現在受けている場合
- 過去に本規約その他当サロンとの間で締結した契約上の義務の履行を怠ったことがある場合、その他本規約上の義務の履行を怠るおそれがあると判断した場合
- 申込者が法令違反を行い、本規約に違反するおそれがあると判断する場合
- 申込者が暴力団員等(第20条第1項で定義)若しくは同条第1項各号のいずれかに該当し、同条第2項各号に該当する行為を行い、又はそれらのおそれがあると当サロンが判断する場合
- その他当サロンが申込みを適当でないと判断する場合
第3条(シェアサロン利用権の付与、会員種別)
- 当サロンは、会員に対し、本規約の定めに従い、当該シェアサロンを利用できる権利(以下「シェアサロン利用権」という。)を許諾し、会員は本規約に従い当該シェアサロンを利用する。
- 当該シェアサロンを利用する会員種別を
- (1)ゴールド会員
- (2)シルバー会員
- (3)ポイント会員 とする。
- 当サロン及び会員は、本規約に基づくシェアサロン利用権の許諾が、当該サロンの賃借権、地上権その他の物権の設定に当たらないことを確認するものとする。
- 会員は第三者に対し、シェアサロン利用権を貸与、又は再許諾することはできない。
第4条(対価)
- ゴールド会員及びシルバー会員は当サロンが別紙にて定める所定の月額会費を支払う。
- 当該シェアサロンの利用予約をした場合、会員種別、当該サロン備えつけの美容商材(以下「サロン商材」という。)の利用の有無に応じて、当該サロン利用時間に別紙に定める単価を乗じた対価(税別)を支払うものとする。なお、「当該サロン利用時間」とは、①利用予約時の利用予定時間、②実際の当該サロン利用時間のうちいずれか長い方を指し、30分単位で計算する。
- 当サロンは経済情勢の変動等により、随時対価を変更できるものとする。
第5条(当該シェアサロンの利用規約)
1 会員は、当該シェアサロンを利用しようとする場合には当サロン所定のシステム(以下「予約管理システム」)への必要事項(利用日時、顧客の氏名、サロン商材利用の有無、当該顧客に提供する美容サービス内容等)の入力、その他当サロン所定の方法により、当該サロンの利用を申し込む。
2 当サロンは、前項の申込みを承諾する場合、当サロン所定方法で予約管理システムを通じて会員に対し、当該承諾を通知する。なお、当サロンが本項に基づく申込みを承諾しない場合でも、会員に対して不承諾理由の通知を要しない。なお、会員は、利用希望日時に、当該サロンの利用申し込みが認められない可能性があることをあらかじめ承諾する。
3 会員は、本条に従い当該サロン利用を予約し、キャンセルが発生した場合、当サロン規定のキャンセル期限内にキャンセルしなかった利用予定予約に関して理由の如可を問わず、当該サロンを利用しなかった時も前条に定める対価を支払う義務を負うことを確認するものとする。
4 当サロン裁量により、会員が当該サロンを利用できる日、時間帯その他事項を制限することができ、また、会員が当該サロンの利用を申し込める期間その他の事項を制限することができる。
第6条(当該サロンにおける美容サービスの提供)
- 当サロン及び会員は、当サロン及び会員との間に雇用関係、その他これに類似する関係が存在せず、会員が独立事業者として、自己の名義及び計算で、当該サロンで顧客に美容サービスの提供を行うことを確認するものとする。
- 会員は、当該サロンで顧客に美容サービス提供を行う際は、プロフェッショナルとしての技術的水準を維持し、専門的な判断で必要に応じて、各種美容サービスの前歴/経験やそれに伴うトラブルの有無等を確認し、また、顧客との希望デザインイメージ差を埋め希望どおりにならない可能性や、頭皮等への影響などにつき説明を尽くす等、顧客との間でトラブル等が生じないように十分留意する。
- 会員は、当サロンの評判等を棄損するような美容サービスの提供その他の顧客対応を行なわないこと。
第7条(設備、機器、備品等の利用)
会員は、当該サロンで顧客に美容サービス提供を行う場合、必要な範囲で当該サロンに備えつけられた設備、機器及び備品(サロン商材を利用できる会員については、サロン商材を含む。)を自己の責任において使用することができる。なお、会員が自らの顧客に対する美容サービス提供に自己の備品及びサロン商材を自らの責任と費用において持ち込み使用することは制約されない。
第8条(当該サロン利用上の注意事項)
- 会員は、当該サロンを顧客に対する美容サービス提供のために利用するものとし、それ以外の目的で当該サロンを利用してはならない。
会員は、①当該サロン(備えつけられた設備、機器及び備品(サロン商材を利用できる会員についてはサロン商材を含む。)の利用・施設管理上の規則・注意事項等、②予約管理システムその他の当サロンが利用しているシステム(以下「当サロン利用システム」と総称する。)の利用上の規則、注意事項等、③その他当サロン又は当サロンの指定する者が定める規則・注意事項等を遵守する。
- 会員は注意をもって当該サロンを利用するものとし、当該サロンの清潔を維持し、当該サロンの設備、什器、備品等を毀損しない。
- 会員は、当該サロンで顧客への美容サービス提供に使用した当該サロンの設備、什器、備品等の清掃、整理整頓等を実施する。
- 会員は、顧客に対する美容サービス提供のほか、顧客との代金決済、施術提供のための準備、前項に定める当該清掃、整理、整頓等その他利用に付随又は関連して当該サロン内で実施する一切の事項を、予約した利用時間内に実施するものとする。会員又は顧客の遅刻、施術の遅延、シャンプー台の順番待ち等如何なる事由においても利用予約時間を超えてのセット面利用を原則禁止とする。第4条に定める対価の算定にあたっては、これに要した時間も、実際の「当該サロンの利用時間」に含まれるものとする。
- 会員の所有物は、ロッカー保管(ロッカー貸与の会員のみ)以外はすべて施術終了後持ち帰ることを原則とし、サロン内に故意に留め置いた場合は廃棄する。当該サロン内での破損・紛失等のトラブルに関して当サロンは一切責任を負わないものとする。
- 会員は、美容師免許その他美容サービスの提供に必要な許認可等を維持するものとし、免許の取消し、業務停止その他の処分等により美容サービスを行うことができなくなった場合は、直ちに当サロンへ通知し、当該サロンの利用を行わないものとする。
- 前各項に定めるもののほか、会員は以下のいずれかに該当する行為又は該当する恐れのある行為を行ってはならない。
- 当サロン、顧客、当サロン利用システムを開発し、又は当サロンに使用許諾している者その他の第三者の著作権、商標権等の知的財産権、名誉、信用、プレイバシー、その他の権利を侵害する行為
- 当サロン利用システムの利用に関する権利件を第三者に対して譲渡、移転、担保提供その他の方法により処分し、承継し、又は再許諾する行為
- 当サロン利用システムに虚偽の情報を入力等する行為
- 当サロンによる当該サロンの運営を妨害し、又は第三者による当該サロン利用を妨害する行為
- 法令、本規約又は公序良俗に違反する行為
第9条(顧客情報の取扱い)
- 会員は、予約管理その他当該サロンの利用のために必要な範囲で顧客に関する個人情報の取扱いを当サロンに委託するものとする。
2 会員は、当サロンが要請した場合、当該サロンで美容サービス提供を行う顧客から、当サロン所定の同意書を入手すること、その他当サロン所定方法により、当該顧客に関する情報を当サロンに提供することについて、同意を得るものとする。
第10条(決済)
会員は、第4条に定める対価を、クレジットカードその他当サロン所定の決済手段により、当サロン所定の時期に支払う。
第11条(免責)
- 当サロンは、本規約に違反して会員に損害を与えた場合、債務不履行責任、不法行為責任そ
の他請求原因の如何を問わず、故意又は重過失のある場合に限り、会員に直接かつ現実に生じた通常の損害につき賠償責任を負うものとし、特別の事情から生じた損害(当サロンの予見可能性の有無を問わない。)及び会員の逸失利益については、一切責任を負わないものとする。また、当サロンが責任を負う損害賠償額は、当該責任が生じた時点を基準として直近1年間にシェアサロン利用権の対価として会員から受領した合計額を限度とする。
- 会員は、当サロン利用システムその他の第三者が提供するサービス、システムの利用に関し、当サロンが責任を負わないことを確認する。
- 当サロンは以下を含め会員が利用する当通信システムへのコンピューターウィルス等の無害性を保証するものではなく、これにより生じた一切の損害について、会員及び第三者に対して責任を負わないものとする。
-
- 当サイトへのアクセス不能、会員のコンピューターにおける障害、エラー、バグの発生
- コンピューター、システム、通信回線などの障害により、会員及び第三者に生じた一切の損害(データ消失、システムの中断、不正アクセス等)
第12条(秘密保持)
- 会員は、本規約に関連して当サロンより開示を受けた技術上又は営業上その他一切の情報(以下「秘密情報」という。)を、当該サロンの利用及び本規約の履行の範囲内でのみ使用するものとし、当サロンの書面又は電磁気的方法による事前の同意なく、当該サロンの利用及び本規約履行のため当該秘密情報を知る必要のある利用者の弁護士、税理士、会計士その他の専門的アドバイザーを除く第三者に開示し、又は漏洩してはならない。ただし、会員は、法令等に基づいて開示が義務付けられている場合、必要最小限の範囲で、当該法令等に基づく開示先に対して秘密情報を開示することができる。この場合、会員は事前に(事前対応が著しく困難なときは事後速やかに)、当サロンに対し、開示の事実及び開示した秘密情報の内容を通知するものとする。
- 前項にもかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、「秘密情報」に該当しないものとする。
- 会員が開示を受けた時点で公知の情報
- 会員が開示を受けた時点ですでに保有している情報
- 会員が開示を受けた後、第三者から、秘密保持義務を負わず入手した情報
- 会員が開示を受けた後、公知になった情報
第13条(有効期間)
- 本規約の有効期間は、1年間とする。
2 前項にかかわらず、本規約の有効期間が到来する1ヶ月前までに当サロンが書面により別段の意思表示を行わない限り、本規約の有効期間は自動的に同一条件で1年間更新されるものとし、その後も同様とする。
第14条(権利義務譲渡等の禁止)
会員は、当サロンの事前の書面による同意なく、本規約に基づく権利若しくは義務を第三者に譲渡、移転、担保設定その他の方法により処分してはならず、かつ継承させてはならない。
第15条(解除等)
1 当サロンは次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、何らの催告なくして、直ちに本規約の全部又は一部を解除することができる。
- 会員に法令違反又は本規約の重大な違反行為があった場合
- 会員が本規約のいずれかの条項に違反し、当サロンから相当の期間を定めた書面による催告を受けたにもかかわらず、その期間内に違反を是正しない場合
- 会員が美容師免許その他美容サービスの提供に必要な許認可等の取消し、業務停止その他の処分を受けた場合
- 会員が、当該サロンの利用を予約しながら、むやみに当該サロンを利用しないことその他の事由により会員と当サロンとの間の信頼関係が破壊された場合
- 理由の如何を問わず、当該サロンを美容所として利用することが不可能ないし著しく困難となった場合
- 会員が支払停止若しくは支払不能の状態に陥った場合
- 会員が第三者より差押え、仮押え、仮処分、競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
- 会員が破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する倒産手続開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行った場合
- 会員の資産、信用又は事業に重大な変化が生じ、本規約に基づく債務の履行が困難となるおそれがあると認められた場合
- (10)その他前各号に準ずる事由が発生した場合
- 会員は次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、当サロンに通知することにより、
直ちに本規約を解除することができる。
- 当サロンに本規約の重大な違反行為があった場合
- 当サロンが本規約のいずれかの条項に違反し、利用者から相当の期間を定めた書面による催告を受けたにもかかわらず、その期間内に違反を是正しない場合
- 理由の如何を問わず、当該サロンを美容所として利用することが不可能ないし著しく困難となった場合
- 当サロンが支払停止若しくは支払不能の状態に陥った場合、又は当サロンが手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
- 当サロンが第三者により差押え、仮押え、仮処分、競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
- 当サロンが破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する倒産手続開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行った場合
- 当サロンの資産、信用又は事業に重大な変化が生じ、当サロンにおいて本規約に基づく債務の履行が困難となるおそれがあると認められた場合
- その他前各号に準ずる事由が発生した場合
第16条(中途解除)
当サロン及び会員は、本契約の有効期間中であっても相手方に書面により通知することにより、通知の翌月末に本規約を解除することができる。
第17条(自己責任)
会員は、自己の責任の下で当該サロンを利用するものとし、利用に伴い、第三者との間で損害賠償請求等の請求、異議、クレームその他の紛争が生じた場合、自己の責任と費用をもって解決する。
第18条(届出事項の変更)
- 会員は、当サロンに提供した情報(氏名、住所など)の全部又は一部について、誤り、不足、追加、変更があった場合は、当サロン所定の方法により、遅滞なく訂正、追加、変更を行う。
- 当サロンは、前項の訂正、追加、変更がなされるまでは、すでに提供されている情報に基づいた取扱いをすれば足りるものとし、かかる取扱いにより会員に生じた損害につき、一切の責任を負わないものとする。
第19条(反社会的勢力の排除)
- 当サロン及び会員は、自らが、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」と総称する。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が紡織団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 当サロン及び会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて町の信用を毀損し、又は町の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3. 当サロン及び会員は、相手方が前二項のいずれかに違反した場合、何らかの通知又は催告を要しないで、直ちに本規約を解除することができ、当該解除により相手方に生じた損害について、一切の義務及び責任を負わない。
第20条(準拠法及び合意管轄)
- 本規約は日本国の法令に基づき解釈されるものとする。
- 当サロン及び会員は、本規約に起因又は関連する一切の紛争について、その訴額に応じて当サロンの所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることを合意する。
以上